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「住所が違います」と言われても、受診には問題ありません(2月19日追補)

◎マイナ保険証の住所は制度の仕様で一致しないことがあります

・医療機関の登録と住所が違う
 →正常です(住所は確認の必須項目ではありません)
※ 厚労省より住所相違は資格確認に影響しないことを改めて周知済
令和8年2月10日付 厚生労働省事務連絡(保険医療関係団体宛)
「マイナ保険証・資格確認書の受付時のチェックリスト等について」抜粋 

・家族の住所が「社員の住所」になっている
 →正常です

・前の住所のままになっている
 →受診は可能です

 

※健保への連絡が必要なケース

※(詳細な解説)マイナ保険証の住所およびマイナンバー誤登録について