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「住所が違います」と言われても、受診には問題ありません(2月19日追補)
◎マイナ保険証の住所は制度の仕様で一致しないことがあります
・医療機関の登録と住所が違う
→正常です(住所は確認の必須項目ではありません)
※ 厚労省より住所相違は資格確認に影響しないことを改めて周知済
令和8年2月10日付 厚生労働省事務連絡(保険医療関係団体宛)
「マイナ保険証・資格確認書の受付時のチェックリスト等について」抜粋
・家族の住所が「社員の住所」になっている
→正常です
・前の住所のままになっている
→受診は可能です
※(詳細な解説)マイナ保険証の住所およびマイナンバー誤登録について