出産したとき

出産をした場合、被保険者には「出産育児一時金」、被扶養者である家族には「家族出産育児一時金」が支給されます。また、生まれた子どもを被扶養者として加入させる必要があります。

出産育児一時金の請求をします

出産される方は

   1. 直接支払制度をご利用ください。
    直接支払制度の利用については、医療機関等にご確認ください。
   2. 直接支払制度をご利用できない場合は、出産費をたてかえ、後日健保組合に出産育児一時金を請求してください。
    出産育児一時金支給申請書に、医療機関等と交わした直接支払制度を利用しない旨が記載された合意文書の写しと、領収・明細書の写しを添付して請求してください。
   3. 上記の方法が利用できない場合は、受取代理制度がご利用できます。(上記で対応できない方が選択するようお願いいたします)
    利用される方は健保組合までご連絡ください。

直接支払制度をご利用ください

出産予定の医療機関などにて制度利用の合意文書を取り交わしてください。(当組合への手続きは不要です。くわしくは出産予定の医療機関などにお問い合わせください )

  • ※出産費用が50万円を下回ったときは、健保組合から差額請求の案内を送付しますので、同封した申請書に記名捺印して請求してください。

 

窓口で出産費を全額支払った場合

直接支払制度や受取代理制度を利用しなかった場合、また海外で出産した場合は、下記の申請を当組合へ行ってください。

必要書類
【添付書類】
  • 医療機関などから交付される合意文書の写し
    (直接支払制度にかかる代理契約を医療機関などと締結していない旨および申請先となる当組合名が記載されているもの)
  • 出産費用の領収・明細書の写し
    (直接支払制度にかかる代理契約を医療機関などと締結していない旨が記載されているもの、および産科医療補償制度に加入する医療機関などの医学的管理の下で出産した場合は「産科医療補償制度の対象分娩です。」の文言が印字やスタンプ等により明記されたもの)
提出期限 すみやかに
対象者 直接支払制度や受取代理制度を利用せず、窓口で出産費を全額支払った被保険者・被扶養者
お問い合わせ先 健康保険組合
備考 海外出産の場合、以下の添付書類が必要になります。なお、入金指定口座は日本国内の銀行口座を指定していただく必要があります。
  • 海外出産を行った医療機関などが発行する書類(出産証明書、領収書など)
  • これらの日本語翻訳
  • 海外に渡航した事実が確認できる書類(パスポートなど)の写し
  • 海外の医療機関などに対して出産の事実、内容などの照会を行うことの同意書

直接支払制度、出産費立替ができない場合
(やむを得ず受取代理制度を利用する場合)

事前に健保組合までご連絡ください。

子どもを加入させます

子どもが生まれたら、被扶養者として加入させるための手続きを行ってください。

家族の加入について

出産費貸付の申込ができます

利用される方は健保組合までご連絡ください。