医療費控除

医療費控除とは、みなさんのご家族の分も含めて、1年間に支払った医療費が基準額を超えるとき、税務署に確定申告することにより、その超過支払い分の医療費が課税対象の所得から控除され、税金の一部が還付される制度です。

手続き方法など、詳しくは、最寄りの税務署へお問い合わせください。また、国税庁ホームページからも調べられます。

医療費控除の手続き方法がわかるほか、画面上で確定申告書などが作成できます。

  • 解説

医療費控除額はどうやって計算する?

下記の計算式によって算出された医療費控除額に応じて、税金の一部が還付されます。

1年間(1~12月に支払った医療費
(給付金、保険金などを除く※)
10万円または所得総額の5% (いずれか少ないほう)
医療費控除額
(上限200万円)
  • ※生命保険などから支給される給付金や、健康保険から支給される高額療養費、出産育児一時金、一部負担還元金、家族療養費付加金などが含まれます。傷病手当金や出産手当金は含まれません。

確定申告の時期は?

確定申告の時期は、毎年2月16日から3月15日までの1ヵ月間です。ただし、サラリーマンなど、給与所得者による医療費控除などの還付申告については、1月からでも受け付けてもらえます。

確定申告に必要な書類は?

確定申告書(国税庁ホームページ上で作成可能)、給与の源泉徴収票、印鑑、還付金受取口座の預金通帳、マイナンバーカード(マイナンバーカードを持っていない方はマイナンバー確認書類と身元確認書類)などです。

なお、医療費控除(セルフメディケーション税制含む)の申告手続きでは、「医療費控除に関する明細書」を申告の際に添付します。健康保険組合が医療費適正化のために交付する医療費通知を医療費の明細書として利用することも可能ですが、確定申告までに交付できる明細は1~11月分となり12月分は自身で領収書を用意していただく必要があります。医療費通知は確定申告のための書類ではないため、補助資料としてご理解いただいたうえでご利用をお願いします

【資格を喪失した方・喪失予定の方】:医療費通知は発行時点で在籍されている方へ発行されます。その時点で喪失されている方へは発行できませんのでご了承ください。確定申告をされる予定の方は、普段より領収書の保管をお願いします。なお、令和5年2月よりマイナポータル連携で1年分の医療費通知情報の自動入力が可能となりました。今後確定申告にはこちらを活用ください。
国税庁 マイナポータル連携特設ページ

医療費控除の対象となる費用の例

  • 医療機関に支払った治療費
  • 治療のための医薬品の購入費
  • 通院費用、往診費用
  • 入院時の食事療養・生活療養にかかる費用負担
  • 歯科の保険外費用
  • 妊娠時から産後までの診察と出産費用
  • あんま、指圧、はり、きゅうの施術費
  • 義手、義足などの購入費
  • 医師の証明がある6ヵ月以上の寝たきりの人のおむつ代
  • 医師の指示と証明がある温泉利用型および運動型健康増進施設の利用料
  • 訪問看護ステーションの利用料
  • 老人保健施設、療養病床の利用料(介護費・食費・居住費の自己負担分)
  • 特別養護老人ホームで受けた介護費・食費・居住費の自己負担分の半額
  • ケアプランに基づく在宅介護サービスを医療系サービスとあわせて受ける場合の介護費自己負担分
  • 特定保健指導のうち、一定の積極的支援の対象者が負担する特定健診・特定保健指導にかかる費用

セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)について

適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、医療費控除制度の特例として、『セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)』が施行されています。

制度の概要

健康の維持増進および疾病の予防のために健診や予防接種などを受けていて、かつ、制度対象となるOTC医薬品の年間購入額が1万2,000円を超える場合、確定申告を行うことにより、1万2,000円を超えた額(上限金額8万8,000円)をその年分の総所得金額などから控除できる制度です。

  • ※OTC医薬品:薬局やドラッグストアなどで医師の処方せん無しに購入できる薬(一般用医薬品・要指導医薬品)のこと。

対象となる期間

2017年1月1日~2026年12月31日

申告対象となる人

申告できるのは、対象となる1年間(1~12月)において、以下の3つの事項すべてに該当する人です。

  1. 所得税、住民税を納めていること
  2. 制度の対象となるOTC医薬品の年間購入額が1万2,000円を超えていること(生計を一にする配偶者その他の親族の分も含まれます)
  3. 健康の保持増進および疾病の予防への取組として、以下のいずれかを受けていること
    • 健康保険組合などが実施する健診(人間ドック、各種健(検)診など)
    • 市町村が健康増進事業として行う健診(生活保護受給者などを対象とする健診)
    • 予防接種(定期接種またはインフルエンザワクチンの予防接種)
    • 勤務先で実施する定期健康診断(事業主健診)
    • 特定健診(いわゆるメタボ健診)または特定保健指導
    • 市町村が実施するがん検診
  • ※市町村が自治体の予算で住民サービスとして実施する健診は対象になりません。
  • ※全額自己負担で任意に受診した健診は対象になりません。

対象となる医薬品

主に医師によって処方される医療用医薬品から、ドラッグストアなどで購入できるOTC医薬品に転用された医薬品(いわゆるスイッチOTC医薬品、一部対象外あり)ですが、スイッチOTC以外の一般医薬品でも、医療費適正化の効果が高いとされるものは対象医薬品となります。
対象成分や品目などについては厚生労働省のホームページに掲載されています。

なお、制度施行後は購入の際に参考となるよう、対象製品のパッケージに以下のような識別マークが表示されます。

セルフメディケーション税制

通常の医療費控除との関係

セルフメディケーション税制による所得控除と、通常の医療費控除を同時に利用することはできません。 購入した対象医薬品の代金に係る医療費控除制度については、通常の医療費控除制度とセルフメディケーション税制のどちらの適用とするか、対象者ご自身で選択することになります。

確定申告の具体的な手続きなどについては、最寄りの税務署へお問い合わせいただくか、国税庁のホームページなどでご確認ください。