対象者 |
令和5年4月1日現在35歳以上(昭和63年4月2日以前生まれ)の当組合加入者
- ※会社の定期健康診断、集合契約による特定健診および生活習慣病予防健診を受診した者を除く。
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実施期間 |
【社員】4~9月末
【社員の扶養家族】4~10月末
【任意継続(本人とその家族)】4~10月末
法律※に基づき各種報告等を行うため、社員は9月末までに受診してください。
※健保組合:高齢者医療確保法による期限内の特定健診および特定保健指導結果の報告
会社:労働安全衛生法による年度内の定期健康診断結果報告書の提出 |
受診回数 |
年度内1回 |
健診機関 |
契約健診機関(下記1)にて当組合が指定するコースで受診してください。(契約外は下記2の場合のみ)
- 健康保険組合連合会(本部および都道府県)が契約している健診機関(※)および直接契約している健診機関
「令和5年度人間ドック契約健診機関一覧」を参照。
※健保連契約機関、料金は随時変動します。(実際と異なる場合があります)
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- 【連合会契約の利用について】
当組合は業界環境から健診機関さまへの平等性には特段の配慮をしております。
- このため、第三者である健康保険組合連合会契約を利用しており、新規の直接契約も
- しておりません。ご理解をお願いいたします。
・連合会契約は連合会と健診機関および健診機関が所属する各学会との取り決めに
- よるもので、契約する、または契約を外れることに当組合は介在しておりません。
・連合会契約の健診機関や料金は、年度中でも変更になることがあります。
【注意】契約健診機関で当組合が指定するコースおよび料金以外の「契約外のコース」(下記の例を参照)を受診した場合は、補助の対象外となります。健診機関一覧の契約コース・料金で受診してください。
【例】
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- 1泊2日ドック・VIPドック等の指定外コース
- 健診機関の各種割引コース
(人間ドック割引サイトからの申込・Web割・早割・オフシーズン割・クーポン割引・市町村助成併用割引等)
- 契約外の健診機関
地域的に契約健診機関がない場合、または継続的に特定の医療機関で受診している場合のみ可とします。
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検査項目 |
「基本検査項目一覧」を参照ください。
【契約健診機関で受診する場合】
当組合指定項目のコースです。
- ※事前に当組合の了解なく基本項目をパスした場合、補助の対象外となります。(当日の突発事由による場合は除きます)
- ※バリウム検査を回避したい場合、会社の定期健康診断(社員の方)、生活習慣病予防健診、特定健診(40歳以上のご家族・任意継続の方)を受診してください。
【契約外健診機関で受診する場合】
事前に「基本検査項目一覧」および定期健康診断(事業所で行う健康診断)の検査項目を満たしているか確認したうえで受診してください。
(基本検査項目表を健診機関に確認していただくと確実です。)
◎契約外健診機関での受診に対する補助は、「当組合の基本検査項目を網羅した標準的なドックのみ」を対象とします。当組合基本検査項目以外の項目(腫瘍マーカー、脳ドック、胸部CT、PET等)が含まれるドックは、補助対象外またはその健診機関の標準的なドック料金までの補助となります。
また、基本検査項目が不足している場合は補助の対象外となります。
- ※オプション検査、追加検査(胃内視鏡検査、HCV 抗体検査、脳ドックなど)は自己負担となります。ただし、同一料金で上部消化器管X線検査を胃内視鏡検査に変更可能な場合、胃内視鏡検査を選択していただいても結構です。
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健診料 |
- 契約健診機関
「令和5年度契約健診機関一覧」に掲げる料金(税込)
料金は年度途中でも変更になることがありますのでご注意ください。
- 契約外健診機関(やむを得ない場合のみ)
上記「検査項目」の条件を満たす健診コース料金
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受診者の一部負担金 |
契約健診機関・契約外健診機関ともに健診料(上限は税込54,000円まで)の5割(100円未満切捨)。
54,000円を超過した金額は全額自己負担となります。
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受診方法 |
- 受診を希望する方は、各自で健診機関に予約してください。受診日を変更する必要が生じた場合、すみやかに健診機関と当組合に連絡してください。
- 「人間ドック申込書兼がん検診申込書」および「質問票」に記入し、必ず受診日の 3週間前までに(社員の方は事業所の担当部署を経由して)当組合へ提出してください。
受診の際に必要な受診券を当組合から健診機関へ発送いたします。
※質問票は両面コピーせず、必ず別にして提出してください。
- 健診機関から、問診票等が送付されますので、指示に従って準備を行い、受診してください。
- 受診後、健診機関による健診結果の説明を受け、必要に応じて保健指導等を受けてください。また、「再検査」「要精密」「要治療」と判定された場合、健診機関に相談のうえ、必要に応じて医療機関を受診してください。
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健診料の支払い |
- 契約健診機関で受診した場合
当組合から健診料(指定項目分。オプション除く)全額を健診機関へ支払い後、一部負担金の金額を被保険者の方へ(社員およびその家族の場合は事業所を通じて)通知します。すみやかに「当組合指定口座」にお振り込みください。なお、領収書は銀行振り込み明細書をもって領収書の発行に代えることとさせていただきます。当組合は、受診者が定期健康診断を兼ねているか否かに関わらず社員およびその扶養家族の一部負担金は、事業所を通じて社員へ通知します。
※一部負担金を給与から天引きしている事業所もあります。社員は、予め自分の所属する事業所の通知方法および給与天引きの有無をご確認ください。
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スズケン健康保険組合指定口座
振込先銀行:三菱 UFJ 銀行 大津町(オオツマチ)支店
口座番号:普通預金 0191612
口座名義:スズケン健康保険組合
- 契約外健診機関で受診した場合
当日、健診料を全額健診機関へお支払いいただき、後日、「人間ドック補助額請求書(契約外健診機関)兼がん検診補助額請求書(乳がん・子宮がん・前立腺がん)」に記入のうえ、必ず領収書原本(受診者個人名宛)と健診結果の写しを添付し、当組合に提出してください。受診者の指定した口座に一部負担金を除いた額を振り込みます。
領収書には、個人名以外の名称を宛名に入れないよう依頼してください。
- 補助額請求期限
翌年度 4月10日(休日の場合翌営業日)健保組合必着
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健診結果の受取り(契約機関で受診した場合) |
当組合は、受診者の健康保持・増進に役立てるため、健診機関から直接健診結果の提供を受けます。 |
健診結果の事業所への提出 |
受診者は必ず事業所が指示する方法で健診結果を事業所へ提出してください。 |