よくある質問
病気やけがをしたとき
給付を請求するのを忘れていましたが、いつまでなら受けられますか?
2年前まではさかのぼって受けることができます。(健康保険法第193条)
健康保険の給付を受ける権利は、2年で時効となります。時効完成後はたとえ1日でも過ぎる※と給付金はお支払いできません。
※時効完成日までに申請書類が健康保険組合事務所に到達している必要があります。
◎時効の起算日
・傷病手当金および出産手当金:労務不能であった日ごとにその翌日・療養費:代金を支払った日の翌日・柔道整復師の施術にかかる療養費:施術日ごとの翌日・高額療養費:診察月の翌月の1日ただし自己負担分を診療月の翌月以後に支払ったときは支払日の翌日・出産育児一時金:出産日の翌日・埋葬日:死亡日の翌日
また、この権利は、他人に譲ったり、担保にしたり、差し押さえたりすることはできません。