医療費が高額になったとき

医療費の窓口負担を減らしたいとき

「マイナ保険証」をご利用の方は、限度額適用認定証は不要です。
  (マイナ保険証利用不可の医療機関を除く)

必要書類
対象者 1ヵ月の医療費の窓口負担が自己負担限度額を超える見込みである被保険者・被扶養者で、以下に該当する場合
  • オンライン資格確認未導入の医療機関等での受診の場合
  • マイナ保険証を利用しない場合
  • マイナ保険証を利用しない70歳以上の方で「現役並みⅡ」「現役並みⅠ」に該当する場合
  • ※低所得に該当する方が低所得の区分適用を受けるには、マイナ保険証の利用であっても「健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書」の事前申請が必要となります。
お問い合わせ先 健康保険組合
備考 医療機関での会計時に「限度額適用認定証」の提出が間に合わない場合、会計時に医療費の3割(または2割)を一旦お支払いください。
この場合、手続きなしで限度額を超えた額を「高額療養費」として診療月のおおよそ3ヵ月後に会社を通じて払い戻しされます。